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図書館法の一部改正

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そうかそうか、図書館法の改正って…正直言って…

(図書館法の一部改正)
第二条図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。

第三条中「そい」を「沿い」に、「援助し得る」を「援助し、及び家庭教育の向上に資することとなる」に、「左の各号に」を「次に」に改め、同条第一号中「、フイルム」を「及びフィルム」に、「視覚聴覚教育」を「視聴覚教育」に改め、「資料(」の下に「電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。」を加え、同条第六号中「その奨励を行う」を「これらの開催を奨励する」に改め、同条中第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。

八 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して行う教育活動その他の活動の機会を提供し、及びその提供を奨励すること。

第五条第一項中「左の」を「次の」に、「一に」を「いずれかに」に改め、同項第二号を削り、同項第一号中「第六条」を「次条」に改め、同号を同項第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一大学を卒業した者で大学において文部科学省令で定める図書館に関する科目を履修したもの

第五条第一項第三号を次のように改める。
三 次に掲げる職にあつた期間が通算して三年以上になる者で次条の規定による司書の講習を修了したもの
 イ 司書補の職
 ロ 国立国会図書館又は大学若しくは高等専門学校の附属図書館における職で司書補の職に相当するもの
 ハ ロに掲げるもののほか、官公署、学校又は社会教育施設における職で社会教育主事、学芸員その他の司書補の職と同等以上の職として文部科学大臣が指定するもの

第五条第二項第二号中「高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は高等専門学校第三学年を修了した者で第六条」を「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者で次条」に改める。

第七条を次のように改める。

(司書及び司書補の研修)
第七条文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。

第七条の次に次の三条を加える。

(設置及び運営上望ましい基準)
第七条の二 文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。

(運営の状況に関する評価等)
第七条の三 図書館は、当該図書館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき図書館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(運営の状況に関する情報の提供)
第七条の四 図書館は、当該図書館の図書館奉仕に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該図書館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。

第十五条中「関係者」の下に「、家庭教育の向上に資する活動を行う者」を加える。

第十八条及び第十九条を次のように改める。

第十八条及び第十九条削除

附則第十項中「第二条第一項、第三条及び第十五条の学校には学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)附則第三条の従前の規定による学校を、」を削り、「旧大学令」を「、旧大学令」に、「、第五条第二項の高等学校」を「含み、第五条第二項第二号に規定する学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者」に、「旧高等学校令又は」を「旧高等学校令若しくは」に、「及び青年学校本科並びに」を「若しくは青年学校本科又は」に、「含む」を「卒業し、又は修了した者を含む」に改める。

第169回国会における文部科学省提出法律案における法律案(PDF:132KB)より抜粋

法案の改正って、こういう作業なんですね。

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