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公立図書館の指定管理者制度について

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残念ながら、この制度の一方的なデメリット面を強調した意見に、かなり失望。
この一方的な見方だけを受け取ってしまう自治体や住民、図書館友の会関係者、図書館利用者の方々は、残念ながら真の「市民のための図書館」をつくる道を…自ら閉ざしてしまった…ように思う。

 ・JLA、「公立図書館の指定管理者制度について」を公表 カレントアウェアネス

 公立図書館の指定管理者制度について – 社団法人日本図書館協会
 http://www.jla.or.jp/kenkai/200812.pdf
(それにしても、テキストのみ2ページのPDFが、どうして10MB以上になるのか…不思議です。ちなみに、テキストを抽出して全く同じレイアウトでPDF化したら、なんと104KBで作れます。ほとんど、ダウンロードするなとでも言うようなファイルサイズですね。)

 国立国会図書館が、米国の図書館をリサーチしたことも、本当に必要な公共図書館の姿を伝えていることも…残念ながら届かなかったようだ。

 日本型のライブラリー・ボードは、図書館友の会のような利用者さんの中からNPOとして生まれ、そのNPOが指定管理者となれば、そこに「図書館委員会(Library Board)」となり、そのNPOの理事会が、方針をつくり、ミッションを遂行するための適任者である館長を採用することができる…そのNPOは削減される一方の公費を補填するためのファンドレイジングにも取り組めるし、ミッション遂行に力不足と判断したなら館長に対する人事権を持つ事にもなる。

 すでに図書館委員会(Library Board)によるガバナンスは出来上がっている米国において、図書館民営化をALA(米国図書館協会)が反対するのとは訳が違う。あちらのアウトソーシングは営利企業に対してのみである。日本はまだ本当の意味での住民自治による公共図書館運営はできていない(図書館法にある館長の諮問機関としての図書館協議会には館長の人事権はない)。だからこそ、この指定管理者制度の制度運用によって、日本型の住民自治による公共図書館運営が可能であることも、実はこの制度のひとつのメリットとなるのである。

 それにしても…残念だ。

※それとね、カレントアウェアネスって本来はTrackbackの機能がついているはずなんだけど…使わせていただけないのですか?

※それにしても…相変わらず「お役人様に陳情する市民」と「市民を信じてないお役所」の構図が屈強に存在している…民主主義って何なんだろう…なんて感じてます。

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