著作権法第31条の2
2.図書館資料の保存のため必要がある場合
これを適用して、被災した図書館の被災した図書の中でもレスキュー可能な図書を「デジタル化」することで、資料として保存することができる。
図書館における自炊支援が、こんな場面で活かせるとは、ちょっと思ってみなかったけど、考えてみれば、被災した図書の状態もたぶんそれぞれだと思う。どう判断しても利用できないものから、少し汚れた程度まで…。震災による被害においては、まさに「保存のため必要がある場合」と考えられるので、デジタル化=自炊による電子書籍化は、許される範囲だと思います。
・公共図書館における「自炊」支援(丸山高弘の日々是電網)
…また、もうひとつの汚損による蔵書のレスキューを考えると、見た目は何の問題もないのに「被曝した」という理由で利用できなくなった図書館資料が、おそらく数十万点は存在していると予想します。これらについても、いずれ廃棄(被爆しているので焼却処分してはいけない!)になるのでしょうが、いわゆる[貴重書]などはどうするのでしょうか?ちょっとこれは別だてだな。
津波により汚損した図書館資料、被曝した図書館資料
これらの今後の取扱いについては、単館での判断ではなく、業界をあげて取り組む必要性があると考えています。
平日は山中湖村の森の中にある図書館 山中湖情報創造館に、週末は清里高原の廃校になった小学校を活用したコワーキングスペースもある 八ヶ岳コモンズにいます。「わたしをかなえる居場所づくり」をイメージしながら、テレワークに加えて動画撮影やネット副業などにもチャレンジできる図書館/コワーキングスペースづくりに取り組んでいます。
コメント
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「バタリアン」という映画を思い出しました。燃やした灰や燃焼ガスはどこへ行くのか、燃やせば放射能は消えるのか、燃やす前に確かめて欲しいものです。 Like
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そうなんです。被曝したり放射能汚染したものは、燃やしちゃいけないんです。これテストに出ます! Like