指定管理者制度とその運用に関して、いまだに多くの誤解があるみたい。
地方自治法上は、二人以上の任意の団体でも可能であって、実際にはそれぞれの施設における制度運用による[募集要項]で、応募できる団体が制限されることはあるけど…ね。
・もともとあった第三セクター(自治体出資の会社あるいは財団法人)
・民間の営利企業
・NPOなどの市民団体
例えば…考え方ひとつなんだけど…
・都道府県立の施設を、その所在する市町村(地方公共団体)が指定管理者になることも不可能じゃないし。
・大学や私学が指定管理者になることだってできたりする。
図書館なんかは、
都道府県立の図書館(本館とか分館)を、その住所のある市町村が指定管理者なることだってできる。
大学が図書館の指定管理者になって、大学図書館のスタッフが市町村の図書館で働くことだって、できたりする。
指定管理者制度そのものは、実に柔軟な(ある意味、制度運用のさじ加減ひとつで)、いろいろなカタチによる公共施設の管理運営ができる制度。まぁ、それを運用する側の自治体の裁量ひとつ…ということなのです。
…で、さらにこの[指定管理者制度]の行く末には…何が待っているのかなぁ〜。
平日は山中湖村の森の中にある図書館 山中湖情報創造館に、週末は清里高原の廃校になった小学校を活用したコワーキングスペースもある 八ヶ岳コモンズにいます。「わたしをかなえる居場所づくり」をイメージしながら、テレワークに加えて動画撮影やネット副業などにもチャレンジできる図書館/コワーキングスペースづくりに取り組んでいます。
コメント
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大学はともかく、地方自治体が他の地方自治体の指定管理者になるというのは、現実問題にすると疑義なり整理しなくちゃいけない論点もかなりでるんじゃないかな。"民業圧迫"との意見もあるでしょうし。
"指定管理者万能論"になると、なんと言うか、逆さに言うと、直営でも何でもできる論と似ているような気もします。裁量次第ですから。
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