裁判所がこういう判断をしてしまう背景を考えている
・公立学校への祝儀は公金=千葉地裁 時事通信
入学式や運動会でのご祝儀は、いわば住民からその学校への支援金。それを市の収入にせよというお取り上げの判断である。自主性もなにもない。こういう判断は『悪しき公平性』と言わざるを得ない。
一所懸命がんばっている学校、公共施設、そこだから応援したいという気持ちを踏みにじる判断だと思う。
ということは、公共図書館もご祝儀をもらった場合は、やはり公金として自治体の収入になる? 指定管理者の場合は?
平日は山中湖村の森の中にある図書館 山中湖情報創造館に、週末は清里高原の廃校になった小学校を活用したコワーキングスペースもある 八ヶ岳コモンズにいます。「わたしをかなえる居場所づくり」をイメージしながら、テレワークに加えて動画撮影やネット副業などにもチャレンジできる図書館/コワーキングスペースづくりに取り組んでいます。
コメント