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自立を妨げる判断

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裁判所がこういう判断をしてしまう背景を考えている

 ・公立学校への祝儀は公金=千葉地裁 時事通信

入学式や運動会でのご祝儀は、いわば住民からその学校への支援金。それを市の収入にせよというお取り上げの判断である。自主性もなにもない。こういう判断は『悪しき公平性』と言わざるを得ない。
一所懸命がんばっている学校、公共施設、そこだから応援したいという気持ちを踏みにじる判断だと思う。

 ということは、公共図書館もご祝儀をもらった場合は、やはり公金として自治体の収入になる? 指定管理者の場合は?

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