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図書館理事会 / 図書館委員会

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【図書館委員会(としょかんいいんかい)】
(1) library committee
 英国の地方公共団体においてもっぱら公立図書館を所管する地方議会の常任委員会.英国の地方議会は、立法機関であるだけでなく,行政の執行に関しても権限と責任を持ち,議員は各常任委員会に属して,所管の行政活動を行う.図書館委員会は,図書館運営の基本方針,建設計画の決定,館長や職員の募集,採用等を行う.従来は図書館委員会があるのが通例であったが,「1972年地方自治法」による1974年の地方自治改革以降,委員会の整理や統合が進み,図書館委員会は減少し,教育,レジャー,文化,芸術等の委員会の所管になる地方公共団体が多くなった.

(2) board of trustees; library board
 米国のほとんどすべての公共図書館で採用されている管理運営機構の形態.当該地方自治体の統治機関によって任命されるか,もしくは選挙によって選ばれた,任期3〜6年の数名の原則無給のメンバーにより構成される.その中に置かれた常任委員会は別として,通常,月1回の会合を持ち,その公共図書館の管理と運営にかかわる基本方針について審議する,建前の上では最高の意思決定機関である.以前は図書館理事会と訳されることが多かった.
(「図書館情報学用語辞典」丸善より)

【図書館委員会(としょかんいいんかい)】
library committee, library board 公立図書館は,それを設置している自治体の全住民のものであり,アメリカ等の場合はその図書館のコントロールを,何らかの方法で指名した数人の住民代表の構成する委員会に一任している。そういう権限を委任されているのが図書館委員会である。

 図書館委員会の義務と責任は,
 (1)有能で的確な図書館長を採用する,
 (2)図書館の運営と計画に関する成文化された政策・方針を決定し採択する,
 (3)図書館の目標を決定し,図書館の計画を遂行するために,充分な資金を獲得する,
 (4)地域社会との関連において図書館の計画と図書館に対する要求を知り,諸基準と図書館の動向にたち遅れないようにする,
 (5)立案されたPR計画を決定し,支持し,実際に参画する,

などが挙げられる。これに対して図書館長は,委員会に政策・方針・計画・予算などの案を提出し,委員会で決定された事項を実行する。
 委員会のメンバーは,市議会または市長によって任命というのは普通であるが,州によっては公選されるところもある(『アメリカ大都市の公共図書館』日本図書館協会 1977)。
 イギリスでは議会の常任委員会の一つとして図書館委員会が設けられている。この委員会の役割は,図書館運営の基本方針の立案,建設改善計画の策定といった役割を持ち,館長・職員の募集・採用の権限を持つ。
(「最新図書館用語大辞典」柏書房より)

読めば読むほど、納得します。
こういう組織や仕組みが日本の公共図書館には必要です。
それは現在の図書館協議会(館長の諮問機関)とは、全く異なるものなのです。

※ちなみに、「図書委員会」とも異なりますので、お気をつけてください※

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