公共図書館が、ビデオやDVDを無料で貸し出すことができる法律
(営利を目的としない上演等)
第三十八条
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。
なんだけど…映像資料の購入時に支払う金額のうち、[定価]がいくらで[補償金]がいくらなのかを明示していないのは、たぶんこの条文違反の疑いをかけられても…しかたないかもしれない。いちおうこういう説明はあるけれど
・2. 公共図書館でのビデオソフトの貸し出しには補償金の支払いが必要!
※トラブルになるのは、キズがついたり破損したりして、弁償してもらう際の金額を聞いてから、利用者さんが、びっくりすること…が、多々発生しておりますので。
※また、例えばメーカーさんが破損した場合の[保険]でもかけていてくれればいいのですが…。レンタルビデオ店の会員更新時に払うような…。図書館ではその保険を利用者さんお願いできない現状があったりします。
【参考】
・(社)日本図書館協会 映像事業部
平日は山中湖村の森の中にある図書館 山中湖情報創造館に、週末は清里高原の廃校になった小学校を活用したコワーキングスペースもある 八ヶ岳コモンズにいます。「わたしをかなえる居場所づくり」をイメージしながら、テレワークに加えて動画撮影やネット副業などにもチャレンジできる図書館/コワーキングスペースづくりに取り組んでいます。
コメント
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今度の著作権法改正での聴覚障害者用映像資料などでもそうですが、実を言うと、貸出許諾の上乗せ分は本当の意味で補償金ではないんですよね。説明上、「補償金分があるから高い」ですが、本来であれば、ご指摘の通り『定価の300%が補償金』とかになっていないといけませんし、補償金を集める機関の設立が前提の話だったのですが、作る気もさらさらないようですので、「補償金分として勝手に上乗せしたものを『契約』として『許諾』しましょう」ということで成り立っているのが現状です。
ということなので、そのDVD1枚を利用するための契約なので、破損して新たに購入しても同じだけかかるのだと。
許諾設定が見当たらないDVDの市販のものを購入して「補償金分だけ支払おうと思うんですが…」という問い合わせはどう答えるんだろうと日々疑問です。 Like