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「図書館の自由に関する宣言」再考

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「図書館の自由に関する宣言」における
4.わが国においては、図書館が国民の知る自由を保障するのではなく、国民に対する「思想善導」の機関として、国民の知る自由を妨げる役割さえ果たした歴史的事実があることを忘れてはならない。

とあるのは、具的的に

 1)何をしないのか
 2)何をしてはならないのか
 2)何ならできるのか
 3)どこまでならできるのか

歴史的事実があることを忘れずに《これはやりません/できません》を列挙していただけると、わかりやすいのですが…。

 ひょっとしたら、これが他の社会教育機関(博物館、動物園、水族館、科学館等)における『教育プログラム』に対して図書館にそれが存在していないことを原因ではないかと仮説を立てているものですから。
 例えば「国策である地球温暖化防止のための低炭素社会を実現するための教育プログラム」を図書館が実施することは可能なのか…とか。

 ・図書館が実施主体者となって実施する場合とか、
 ・役場の環境課が図書館で教育プログラムを実施する場合とか
 ・市民団体が図書館という場を使って勉強会を実施する場合とか

どうなんだろう…と、思っている訳で《国民教化機関》として《思想善導》に対して反省することの意味が、いまひとつ理解できなくなってきたのです。

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