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「青少年インターネット保護法」への対応

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山中湖情報創造館では、インターネット環境に「フィルタリング」はせず、むしろ小中学生らに対して「インターネット利用教育」を実施する方針で取り組むことにした(教育長、担当係長との協議の上)。そこで、「インターネット利用教育」のための教材づくりと教育/指導実施のプログラムを作成しなければなりません。
すでに、同様の取り組みをしている公共図書館があればよいのですが….残念ながら…自分でつくります。

【参考資料】

インターネットにおけるルール&マナー公式テキスト

インターネット協会 / インターネット協会

インターネットにおけるルールとマナーこどもばん公式テキスト

インターネット協会 / インターネット協会

ネット犯罪から子どもを守る―被害者にも加害者にもしないために親がすべきこと (MYCOM新書)

唯野 司 / 毎日コミュニケーションズ

…それにしても参考にできる文献…ちょっと古くないですか?
インターネット協会発行の2冊は、2005年発行ですよ。ドッグイヤー換算でいえば、28年前に相当するんですけど…いいのかなぁ。いい訳ないよな〜。先日の著作権法改正だって著作物の違法ダウンロードは、提供側だけでなく、ダウンロードした側も罰せられるんだし。

※そう考えるとこの法律は、子どもたち一人ひとりのネットリテラシー向上のための取り組みではなく、あくまでも“フィルタリングソフト普及”のための法律なんだなぁ…ってことも見えてきたりします。でなければ、このタイミングに相応しい書籍が出版されるはずだし…深読みし過ぎ…ですかね?※

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