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図書館法改正(ウェブもプリントアウトできるぅ?)

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すでにご存知のお方もおいででしょうが、社会教育法改正で図書館法も改正された。
詳しくは、カレントアウェアネスをご覧ください。

 ・社会教育法、図書館法、博物館法が改正される カレントアウェアネス・ポータル

細かい語句の変更もあるが、中でも大きな存在は電磁的記録という概念が導入されたことだ。以下は、「図書館資料」に関する条文(元)と改正、それに伴う変更を書いてみよう。

図書館法
第3条第1号
【元】
1.郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード、フィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視覚聴覚教育の資料その他必要な資料(以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

【改正条文】
(図書館法の一部改正)
第三条中(略)同条第一号中「、フイルム」を「及びフィルム」に、「視覚聴覚教育」を「視聴覚教育」に改め、「資料(」の下に「電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。」を加え、(以下略)

【修正してみると】
1.郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料([電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の近くによつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を収集し、一般公衆の利用に供すること。

となる。最初は「電磁的記録」いわゆるデジタル資料の取り扱いも含まれるのかぁ…などと思っていたのだが、よ〜く考えると、疑問をもってしまった。
国会の参考人質疑で、図書館界を代表する I先生の答弁を動画でも拝見させていただいたが、先生は「電磁的記録」の具体例として、オンライン商用データベースをとりあげていらっしゃった。
すなわち、
・改正図書館法では、「図書館資料」には「電磁的記録が含まれる」
・国会答弁では「電磁的記録」には「(オンライン)データベース」も含まれる。
・改正されてはいないが、公共図書館は「図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。」とある。

ここだけをみると、(オンライン/ネット上の)データベースを含む電磁的記録は、図書館資料となり、対価を徴収することはできない…と、読み取れる。

実はこれまでは、インターネット上のウェブサイト等は、図書館資料ではないので、公共図書館であっても、パソコン利用等に対価を徴収することは可能であるとの見解があったように思うが、改正によってこの解釈ができないことになる。

…と、ここまで書くつもりでいたが、ふと考えると….メリットもある。

(オンライン/ネット上の)電磁的記録が図書館資料となるのであれば、著作権の適用除外(一部の複写が許される対象)と判断することができる。
無料でなければならないことと引き換えに、図書館資料として複写(プリントアウト)が可能になると考えることができる。これは大きいかもしれない…よ。

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