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視聴覚資料の《買い直し》への要望

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山中湖情報創造館では、視聴覚資料として音楽CDとDVDを用意し、貸し出しも行っている。
DVDはデジタルだから劣化はしない(少ない)…と、思っていたのは最初の1週間。キズはつくはエラー処理のイージーなプレーヤでは再生できないは…デジタルだって媒体の硬度によっては、取り扱いによっては、予想以上に短命だったりする。

ま、最終的には買い直すことも考えなければならいのだが、図書館で購入するDVDは、館内視聴や個人貸出、館内上映の許諾をいただく分だけ、コンビニなどで売られているDVDよりも割高だ。

ただ…買い直しDVDに対しても、同額を払うのは何故なんだろう。


著作権法
(営利を目的としない上演等)
第38条
5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合において、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複製されている著作物につき第26条に規定する権利を有する者(第28条の規定により第26条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額の補償金を支払わなければならない。

これが公共図書館におけるDVDの貸出や上映ができることの根拠となる法律である。ちまたで販売されているDVDよりも割高なのは、条文にある[相当な額の補償金]が上乗せされているからだ。

そこで僕は言いたいのは、最初に購入するDVDに関しては、物品の代金+相当な額の補償金で購入しているのであれば、そのDVDがなんらかの理由で視聴でできなくなった場合、この[相当な額の保証金]を含めて買い直さなければならない理由がわからない。すでに相当な額の保証金は支払い済みで、最初に購入したDVDは視聴できなくなったのであれば、物品としての代金だけで交換してもらえないだろうか…と、思うのである。

レンタルビデオ店のように、利用者登録する際になんらかの[保険金]を払って、もしも破損等した場合には保険金でまかなえる…という制度が公共図書館には無いのであればなおさらである。

再度書こう
図書館で購入しキズ等で視聴できなくなった視聴覚資料を買い直す場合に、なぜすでに支払っているはずの[相当な額の補償金]までを含めた金額で買い直さなければならないのか

そう…できることなら、図書館で購入する視聴覚資料の価格には、[物品価格]と[補償金額]を別けて明記していただきたい。その上で、補償金額は同一タイトルについては一度の支払いで上記の著作権法第38条の5項のサービスができるようにカイゼンしていただきたいのだ。

…などと思っているのだが、僕は何か勘違いをしているのだろうか?
[B!]
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コメント

  1. yamaiku より:

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    ちなみに、図書館ではいくらで購入しているんですか? Like

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    ものにもよりますが、コンビニでの価格が3000円程度の映画が、15000円程度になったりします。ほんとうにものによってまちまちです。
    しかも、無料を前提していていても
    [館内個人視聴]
    [館外貸出]
    [館内無料上映]
    の3つのすべてが許可される訳ではありません。特に[館内無料上映]は×の場合が多いです。これはひとえに、日本図書館協会における映像資料の取り扱いが、上記の法律よりも映像メーカーの意向を反映してしまった結果ではないか…と、勘ぐっていたりします。
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    ここのサイトが参考になります。
    http://www.jlaeizo.jp/
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  4. ハミルカ より:

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    まぁ、補償金は相手の言い値ですから、上映可でも市販とほとんど変わらないとかありますけどねぇ、うちでは2万円が最高かなぁ?
    私も補償金がどこにかかっているか、気になって聞いたことがあるのですが、どうもその複製物(ようはDVDそのもの)にかかっていて、内容であるデータではないらしいので、そのようになるみたいです。
    利用者弁償とかのことも考えて、「著作物(内容)を貸出する権利」としての補償金であれば、丸山さんの考えと似た感じですが、1度許諾済みのを買って、弁償時に市販物と入れ替えても良いのでは?と思って質問したのですけどね…
    保険に関しては、保険屋が損をするらしいので、安い保険料にはならないようで、大きな金額をもって行かれると図書館的にはねぇ…
    レンタルビデオ屋はそれだけ収入もあるので、大丈夫なんですけどね。 Like

  5. tinsep19 より:

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    売り手側としては、補償金とはその媒体があることにより、失う経済的損失なので、一枚毎が正しいとおもいます。
    2枚あれば2人に同時に貸し出せますから、経済的損失は2倍と考えるのも妥当ですよね。買いなおしも同様だとおもいますけど。
    丸山さんの考え方では無期限の上映、貸出などのライセンスを購入したという考え方だと思いますが、個人的にはライセンスには期限があるもので、今回のような明示されていない場合は媒体の寿命と一致するというのが自然に思います。
    特に調べたわけではないです、素人考えですいません。
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    >tinsep19さん
    コメントありがとう。
    ただ僕がイメージしているのは、ダメになった1枚目を物品として交換し、その物品としての価格は支払うが、[相当な額の保証金]まで支払う必要はないのでは?ということなんです。
    結果として図書館にあるのは、1タイトル1点なので、お間違いないように。
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  7. jam-014 より:

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    CDとかDVDとか、非接触読み取りのくせに、驚くほど傷だらけになってますね。
    うちはCDだけですが。しかもどの傷が、再生にあたって、問題を生じるのか、見た目でわからない、というのもやっかいですね。
    あとプレイヤーとの相性というか、利用者の使っているプレイヤーによって、聴けたり聴けなかったりとかも結構有りますね。
    それはそれ。第38条が図書館などでの利用に関しての法律なら、当然その利用実態(一般的な利用に比べて製品の寿命は短い)が視野に入っているはずと考えると、だめになった最初の1枚を廃棄して2枚目を購入するときは、「相当な額の補償金」はいらないのではという考え方は説得力がある気もします。
    ムムム、
    利用者がDVDを割っちゃったら、どうしているのですか。
    図書の場合、だいたい「現物」を利用者に用意してもらうでしょう?
    購入したばかりのDVDを利用者が借りていって、家に着く前に割っちゃったとき、「相当な額の補償金」代込みで、用意してもらうのは酷な気もするけど、そうしないと図書館的にはきついことにもなりますね。 Like

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