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日本国憲法第89条

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あ〜、もうなんでこんな時間まで起きているのかといえば…とあるML上で投げかけられたテーマが、けっこう根が深そうで、僕の将来構想にも大きな影を落としているからです。

問題は、こいつ

憲法89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

日本国憲法第89条 Wikipedia

これによって、NPOに対する補助金や税制優遇は、[公の支配に属しない]場合は、憲法違反になる。
ということで、公立図書館(パブリック・ライブラリー)と私立図書館(プライベート・ライブラリー)の中間に、コミュニティ・ライブラリーの可能性もあるのではないか…と、考えて来た僕にとっては、大きな暗雲のように広がってきています。そんなことを、あれやこれやと調べているうちに、こんな時間になってしまいました。

…ということは、県立施設を無料で使っている「高知こどもの図書館」とか、六甲の「RICコミュニティ・ライブラリー」とかは、どうなんだろう? 素朴な疑問です。

憲法第9条の改憲論には反対ですが、憲法第89条はぜひ改憲していただきたい…と、思っております

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