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指定管理者制度の公共図書館への導入

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…について真剣に考えている方は、肯定派であろうと否定派であろうと応援します。

 ・「指定管理者制度と公共図書館への導入について」レジュメ公開 Tohru’s diary

上記のブログへのコメントもつけさせていただきましたが、設置自治体や指定管理者という当事者同士ではなく、むしろ地域住民による公共図書館へのガバナンスモデルが必要ではないかと、かなり強く確信しています。
ひとつには、日本の図書館法にあるような「図書館協議会」ではなく、欧米の市民による「図書館委員会(Library Board)」を日本の公共図書館にも導入する必要があると考えています。そこは館長の採用や資金調達、基本方針の策定やミッション遂行に対する評価などを行う市民の代表者であり、必ずしも学識経験者である必要もないと考えています。ただひとつ大事なことは、「その図書館に対する義務と責任を持つという意識」があれば、それだけでいい。

ただ、残念ながら制度上「図書館委員会(Library Board)」の設置根拠は存在していないので、そこに指定管理者制度を活用する。
例えば当該地域に、「NPO法人◯◯市ライブラリー・ボード」を立ち上げ、そこが指定管理者を取る(必ず取れる。というのも必要経費として公費だけでは不足するときに、ライブラリー・ボードが寄付や事業収入を得て図書館経費に宛てることを事業計画案に入れればいいからだ)。民間の営利企業であればそもそも儲からない図書館にそこまで自社からの持ち出しが出来る訳がない。

そして、指定管理者となったNPO法人○○市ライブラリー・ボードが

 (1)有能で的確な図書館長を採用する,
 (2)図書館の運営と計画に関する成文化された政策・方針を決定し採択する,
 (3)図書館の目標を決定し,図書館の計画を遂行するために,充分な資金を獲得する,
 (4)地域社会との関連において図書館の計画と図書館に対する要求を知り,諸基準と図書館の動向にたち遅れないようにする,
 (5)立案されたPR計画を決定し,支持し,実際に参画する

などを行い、NPO法人○○市ライブラリー・ボードの理事会がミッション遂行のための雇用者(館長以下実行部隊)に対するガバナンス機能を持つ。
当然ながら、ミッション遂行の能力がない館長であれば、解雇もあり得る。逆にミッション遂行が予想以上の成果をだせるようならば、それなりのボーナスを支給することもある。

そしてなによりも、「図書館委員会(Library Board)」が地域の公共図書館に対する義務と責任を持つ事で、公共図書館はまさに「民主主義の基盤」となり得ると考えている。

僕に残された時間の中での取り組みとして、このモデルの実現…があるかな。
ちょっと大変だけど。

コメント

  1. TsunaguNPO より:

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    これってデジ研がすでにやっているのでは?
    1〜5のうちの、3だけが問題ですけどね。笑
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  2. SECRET: 0
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    >TsunaguNPOさま
    そうなんです。思い起こしてみれば、今の事業に関わり始めたときには、十分言葉にできなかったのですが、このモデルを意識していました。が、残念ながら当該地域のNPO法人ではないだけに、[地域の公共図書館に対する義務と責任]を負うようには捉えきれていないように思います。だからこそ、ここにきて「図書館委員会(Library Board)」とNPOと指定管理者という組み合わせによるその次の図書館像がつくれるように思い始めていたりします。
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  3. いいですね。 より:

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    お久しぶりです、福岡の辻です。私も全く同感です。でもライブラリーボードに関する情報が少ないですよね・・・良い資料がありますか? Like

  4. SECRET: 0
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    > いいですね。(辻)さん
    コメントありがとうございます。
    とりあえず、図書館系の用語辞典にあったのと、「アメリカ図書館法」にページをさいて図書館委員会(Library Board)について記述されています…が、残念ながら「司書課程」で使われている図書館経営論(テキスト)にも、図書館協議会に関する記述が半ページ、図書館委員会に関してはまったく書かれていませんので、現在の図書館関係者の中でも図書館委員会(Library Board)について知っている人はとっても少ないですね。
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