まだ、指定管理者制度下における著作権等の知的所有権について、悩んでおります。
いきつくところは、設置自治体の要望と、指定管理者側の要望とが、一致する文章が書ければよいのですが….
アドバイス募集中です。
平日は山中湖村の森の中にある図書館 山中湖情報創造館に、週末は清里高原の廃校になった小学校を活用したコワーキングスペースもある 八ヶ岳コモンズにいます。「わたしをかなえる居場所づくり」をイメージしながら、テレワークに加えて動画撮影やネット副業などにもチャレンジできる図書館/コワーキングスペースづくりに取り組んでいます。
コメント
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知的所有権はとても難しいですよね。こちらでも大学の講義などがウェブサイトで公開されつつあるようですが、そういう場合はどうなるんだろうと思ってしまいます。ふと何気なく写した写真をブログにエントリーするときだって慎重になるし…そこまで気にしなくてもいいという意見もあるようですが… Like
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米国には、フェアユースという考え方があるようですね。
指定管理者制度や、官民協働による事業等のパートナーシップで作られた著作物に対して、新しい概念が必要になるのかもしれない…とも、考えています。
ちょっと悩ましいですが、それだけにチャレンジしがいもありそうです。 Like
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アーカイブのプロジェクトでも、権利の問題がやっぱり上がっています。権利そのものの解釈の仕方を変更するというよりは、不利益・不都合を生みにくい、その作成物(著作物)の活用可能性を狭めない、という考え方を前提にした、関係者間の取り交わしモデルができないものかなと思っています。 Like
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>kitaoka さん、コメントありがとうございます。
デジタルアーカイブ推進協議会さんが作った著作権処理のガイドブックはあるのですが、基本的には「排他的独占権」を誰が持ち、許諾を得てデジタルアーカイブする…というモデルですね。それに対して、指定管理者制度も含めた、いわゆる官民協働のパートナーシップに基づいて創作した物に対する著作権のあり方…言葉にすれば、『協働による著作物』とでもいいましょうか。相互が排他的独占にせず、協働参画者が相互の許諾を必要とせずに使用できる権利を持てるような…そんなモデルができないかなぁ〜って、思っているのです。
では、またぁ〜。
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