スポンサーリンク

図書館は収集した資料に対してどこまで許諾を得る必要があるのか

スポンサーリンク

図書館法が改正され、なにやら「電磁的記録」なるものもその対象とすることとなった。
いわば、商用オンラインデータベースの意味合いが強いようだが、官公庁や自治体等がウェブに掲載しているウェブページやPDFなどもその対象であろう。

ところで先日、こうしたPDFをプリントし簡易製本した上で、図書館の資料とする際には『許諾を得る』必要があるとの意見をうかがった。しかし、ふと思った。この手間は半端じゃない。本気で取り組めば取り組むほど、許諾処理にかかる手間は大きくなる。だが考えてみれば、一般の図書(書籍)は図書館が購入した時点で、出版者や著者に対しては何の許諾手続きもなく閲覧/貸出を行っている。

そこで…

公共図書館は収集した資料に対してどこまで許諾を得る必要があるのか

確かに、映画の著作物に関しては、[館内視聴][館外貸出][館内上映]の許諾を得たものを入れてはいるのだが、これだって疑問が無い訳ではない。

このブログのオーディエンスのみなさま、ご意見をうかがえれば幸いです。

コメント

  1. After内藤 より:

    SECRET: 0
    PASS:
    電磁的記録>
     なんか「遅れてる」感がつきまといますね。CDもDVDも「光学的記録」だったり…。 Like

  2. SECRET: 0
    PASS:
    図書館的には、すでにレコードやフィルムの延長として、CDやDVDをとらえていますので、ここでは、パッケージ状態ではない記録(ストレージ内の状態あるいはネットの向こう側の状態)の資料に対して、電磁的記録と読んでいるようです。…ん?まてよ?
    って、ことはインターネット上の資料も、「図書館資料」とするってことかぁ? Like

  3. フォトボル より:

    SECRET: 0
    PASS:
    電磁的記録===CD.DVD.みんな一瞬で消えてしまいますよ。
    強磁界では再生できないようだし、長期保存もできないようです。
    千年以上残すのであれば、植物を利用したものかな
    間、そんなに生きれるのではないのだから、呼び出し、呼び込み、再生が楽にもに、軍配か でもね Like

  4. ハミルカ より:

    SECRET: 0
    PASS:
    例えば、図書を図書でない形…音訳テープにするのは許諾が必要です
    ので、図書→音訳テープと同様に、電磁的記録→図書としてもそれなり
    の許諾が必要かと。
    その許諾の手間を外部委託するか図書館でやるかによりますけどね。
    そのPDFファイルをプリントアウトして冊子状にしてよいか(複製権)、
    それに付随して閲覧や貸出、複写してよいかを許諾してもらえば済む
    わけで、Webページ掲載の許諾の雛形と似た感じで、送付→可否の
    返信でよいと思いますよ。
    もし、電磁的記録(主にWebページ)の許諾を一手に引き受ける機関が
    できれば、一番いいんですけどね。複写の許諾機関でさえ、いまいち
    機能しているとは言いがたいので、どうなることやら。 Like

  5. SECRET: 0
    PASS:
    > ハミルカさん
    コメントありがとうございます。
    公共図書館という空間で、学術研究目的で無料での資料提供という条件によって、フェアユースとして認められないのかなぁ…と、つくづく思うのです。
    例えば、世界中のウェブサイトを収集している Internet Archivesというプロジェクトがあるのですが、僕に断ってきたことなんてないですよ。それでも収集していますよね。考えてみれば、Googleだって、Yahoo!だってウェブサイトをrobotで巡回して収集しているんですよね。そういうのは許されるのか…なぁ?
    Like

  6. ハミルカ より:

    SECRET: 0
    PASS:
    まぁ、許されるのなら訴訟なんて起きませんよ。
    ここ(http://blogs.itmedia.co.jp/kurikiyo/2008/06/faq-127a.html)でも
    述べられていますように、厳密には著作権違反という解釈もできますし。
    (まぁ、グーグルのキャッシュはひとまずアメリカでは違反していないらしい(http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20098840,00.htm)ですが…
    一方、国立国会図書館ではご存知のようにWARP(http://warp.ndl.go.jp/)が
    稼動中ですよね。
    ただ、これも許諾式になっているので、フェアユースとかの概念も
    程遠いですし、「図書館で過去のWebや今は見られない情報が
    見られる!」という時代はもっと先のような気がしますね。
    (公共性の高い自治体のページでさえ、許諾なんですから。)
    個人的には、所蔵の地図は複写できるのに、Web上のアクセス
    マップが印刷してあげられないとか、不便ですが、権利者によって
    は、「利用者の方に印刷してお渡ししても良いですよ」と言って
    くれる方もいますので、折衝次第ということでしょうか。笑 Like

タイトルとURLをコピーしました