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類似図書館資料

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図書館法等の中には、こんな[類似図書館資料]などという言葉はありませんが、たとえばそんな区分をかんがえてみるというのはどうでしょうか。

図書館法によれば、「図書館資料」とは…
郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集にも十分留意して、図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。) (図書館法 第3条第1項抜粋)

「図書館資料」となることで、閲覧、貸出、複製等の特典が得られるのだが、図書館の仕事をしていると、どの時点で「図書館資料」になるのか、何をもって「図書館資料」となるのかは、きわめてあいまいである。一般的な解釈でいえば、備品として蔵書台帳に記載された時点になるのであろうが、それはどこにも明記されていない。また逐次刊行物などは備品扱いではないのでこれは図書館資料なのか?等々。ちなみに山中湖では、「OPAC」に登録した時点で「図書館資料」になる…と、考えている。

ただ、これまでの図書館界の議論の中で、この2つに関してはとても微妙である

【その1: 権利処理済み視聴覚資料】
 一般の図書に関しては、図書館資料とする場合になんらかの権利処理が必要なわけではない。出版社にも著者にも、「この本は図書館で購入しますので承諾してください」などというお断りはしない。音楽CDに関しても同様である。それに比べて、ビデオやDVDなどの映像資料に関しては、「館内視聴」「館外貸出」「館内上映」などの権利に関する処理が求められ、映像出版社側の制限の範囲での利用に限られてしまう。
 そのように考えると、実は権利処理がなされた映像資料に関しては、「図書館資料」と言ってしまってよいものであろうか…と、考えるのである。

【その2: ウェブサイト等ネット上の情報】
 これまでの議論の中で、図書館に設置されているPCで閲覧できるものであっても、図書館の管理下にはないので、「図書館資料ではない」との解釈をされているウェブサイト/ホームページ。
 ただ、利用者さんからすれば、図書館の管理下にないものでも図書館で見れるじゃないか…というご指摘をいただくのは事実。また、図書館資料として扱われないので、大方の図書館ではプリントアウトができない。

そのようなことを考えると、僕の個人的な考えであるが「図書館資料」とは別に「類似図書館資料(類似資料)」というものを提案したい。

 「類似図書館資料(類似資料)」とは、図書館内で提供される資料のうち、権利者側からなんらかの「利用制限」がかかっているものを指します。映像資料のうち「館内視聴」「館外貸出」「館内上映」それぞれの〇や×がついているものと、ウェブサイトとして館内で閲覧可能なホームページ(時折、 All rights reserved の表示があるものなどは明らかに権利主張されている…ので)を、この「類似図書館資料」としてはどうだろうか。

 図書館資料: 図書館の運営主体側の意向による利用コントロールができる資料
 類似図書館資料: 著作物権利者側の意向による利用コントロールされる資料

こうすることで、かなり明確になってくるのではないかと思っている。
さらに、ホームページ等のプリントアウトにおいては、権利者側の意向によるコントロール下であるが、その許諾を得る範囲が広範囲におよぶので、権利者側がなんらかの意思表示をしている場合
例えばホームページ上に
 [図書館では見ないでください]
 [図書館ではプリントアウトしないでください]
 [図書館で保存しないでください]
等々の記述がある場合をのぞき、当分の間、許諾されているものとする…としていただけると…いいなぁ(これによって、図書館で閲覧するホームページは類似資料として扱い、ページ上に意思表示がない場合は閲覧、プリント、保存ができるものとする…なんて解釈になると、とても便利なのだが)。

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