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行政財産使用促進法/行政財産使用促進条例

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僕はいま、指定管理者制度のもとで、公共図書館で仕事をしている。
いわゆる「公の施設」の運営に対して、設置自治体が民間団体を募集して、指定管理者として指定する制度だ。この場合その施設は、設置自治体側で目的や機能、役割、提供する公共サービスが決められている。

しかし、まわりをちょっと見回してみると…こんな事例がある。
・少子化のため、学校の統廃合で使われなくなった教室や学校がある
・市町村合併によって、使われなくなった庁舎、議場がある
・合併特例債などで、建物だけ作られ使用目的が定まらない公共施設がある

すなわち、指定管理者を募集するにも目的が決まっていないため、指定管理者制度を導入することができないのです。

そこで…もう使用目的から民間に提案してもらい、1)提供する公共サービス、2)収益事業を含む自主的な事業、3)行政から支出を希望する金額と予算などを提案した上で、その公共施設を使用するにあたり、いわゆる行政財産使用料を支払い、民間団体が公共サービスを提供しつつ、公共の福祉や地域の活性化を目的とする使い方ができる…そんな条例か法律ができないかなぁ…と、思っている。名づけて、

 行政財産使用促進法/行政財産使用促進条例

….建物が人が使わなくなったとたんに、いきなり老朽化、廃虚化がすすむもの。また地域にそんな施設が放置されているだけで、割窓理論を持ち出すまでもなく、地域全体が沈んでしまう。まぁ、その施設を建てたときには、なんらかの目的があって予算がついているので、目的外使用にならないようにするか、特定公共サービスを提供するのであれば目的外でも許可するとか…いろんな方法があるかと考える。

そして…そう遠くない将来…こうした公共施設の民間への払い下げの可能性もあるのではないか…と、思っている。払い下げないまでも、民間団体が行政財産使用料という家賃を支払っても使いたい…ということもあるんじゃないかな。

コメント

  1. lanova より:

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    これは地域によっては良法になるでしょうね。でも、私のふるさとの山間地では仮にこういう法律が施行されても、取り組む民間業者はほとんどいないんじゃないでしょうか。つまり人口比の問題だろうと。稼働率を考えた場合、人口が少ないと結局は「何もしないのが一番」になってしまうんですよね。そこのところが一番難しいのではないでしょうか。 Like

  2. SECRET: 0
    PASS:
    僕が住んでいるところではありませんが、田舎の廃校をアトリエにして、アーティストさんらが住んでいたりするのですが、もっと堂々と市民団体や営利企業も、使われなくなった公共施設を使用料を払って借りることができたら….って思うのです。
    仲介役のコーディネータさんも必要かもしれませんね。 Like

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