知財高裁の判決に関する報道の続きです。
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要約すれば、
見出しの表現が著作物として保護されるための創作性はなく、著作権侵害にはあたらないが、法的保護の対象となるものである。
デジタルアライアンスの行為は、社会的に許容される限度を越えたものであり…損害賠償を命じた。
で…気になるのは、見出しの無断利用については、「社会的に許容される限度」もあるという文章にも読めます。
図書館が、地域の情報源として新聞や雑誌の記事を無償で紹介することは、「社会的に許容される限度」の範囲内になると…思うのだが、どうだろうか?
平日は山中湖村の森の中にある図書館 山中湖情報創造館に、週末は清里高原の廃校になった小学校を活用したコワーキングスペースもある 八ヶ岳コモンズにいます。「わたしをかなえる居場所づくり」をイメージしながら、テレワークに加えて動画撮影やネット副業などにもチャレンジできる図書館/コワーキングスペースづくりに取り組んでいます。
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