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指定管理者制度 (公共図書館に対する制度運用の要とは?)

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ここのところ、あらためて「指定管理者制度」について取り組んでいたりする。
もう一度原点に戻り、この制度の本質から考えれば、これからの公共図書館への制度導入のあるべき姿が見えてくるのではないだろうか。

で、なによりもまずは、地方自治法 第244条の2 すべてはここから始まる。

(公の施設の設置、管理及び廃止)
第244条の2 普通地方公共団体は、法律又はこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、公の施設の設置及びその管理に関する事項は、条例でこれを定めなければならない。
2 普通地方公共団体は、条例で定める重要な公の施設のうち条例で定める特に重要なものについて、これを廃止し、又は条例で定める長期かつ独占的な利用をさせようとするときは、議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
3 普通地方公共団体は、公の施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、条例の定めるところにより、法人その他の団体であつて当該普通地方公共団体が指定するもの(以下本条及び第244条の4において「指定管理者」という。)に、当該公の施設の管理を行わせることができる。
4 前項の条例には、指定管理者の指定の手続、指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
5 指定管理者の指定は、期間を定めて行うものとする。
6 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あらかじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
7 指定管理者は、毎年度終了後、その管理する公の施設の管理の業務に関し事業報告書を作成し、当該公の施設を設置する普通地方公共団体に提出しなければならない。
8 普通地方公共団体は、適当と認めるときは、指定管理者にその管理する公の施設の利用に係る料金(次項において「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
9 前項の場合における利用料金は、公益上必要があると認める場合を除くほか、条例の定めるところにより、指定管理者が定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について当該普通地方公共団体の承認を受けなければならない。
10 普通地方公共団体の長又は委員会は、指定管理者の管理する公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対して、当該管理の業務又は経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
11 普通地方公共団体は、指定管理者が前項の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

ここから読み取れる大原則は、こうである。

税金で作った公の施設は行政財産だけど、民間企業や市民団体さんらが、ちゃんと公共サービスを提供してくれるなら、その行政財産を使って利用料金を得ることも認めて上げるから、その収入で管理運営してね。ただ、公平性のこともあるので、自治体で決めた要綱にのっとり、選定委員で選定し、住民の代表である議会で承認を経て、決めますよ。またこれも公平性のために協定する期限を区切りますけど。誰かやる団体いませんか?

ということなのではないかと…。
実際に僕が見聞きしている指定管理者制度の成功事例では、それまで公社経営では税金からの補填が必要だった施設が、指定管理者によって逆に年間の使用料を設置自治体に納めるほどになった…という事例もあります。
じゃぁ、そもそもお金を取れない図書館は、やっぱり無理なの…? となりがちですが、実は公共図書館が法律上お金を取れないのは、入館料と資料提供の対価のみ。物品販売してはダメとか、有料で会議室や研修室などのスペースを提供してはダメだとかは、有料の講座を開催してはダメだとか、図書館法上で禁止されてなどおりません。ただ、実際にそれだけでは人件費等の全額を賄うことは難しいので、公費からの支出もこのくらいはいただきたいです。と収支計画書で提案するのです。

すなわち
1)まずは民間団体が、公の施設を使って公共サービスをきちんと行い
2)その上で、利用料金は指定管理者の収入としてかかる経費にあて
3)不足することが予想される金額を、公費支出(予算)として収支計画に基づき支出してもらう。
4)あとは経営の才覚。これにより民間企業や市民団体等が、公共サービスのノウハウを蓄積する

ということなんです。
最初から、委託料や指定管理料があって、おまけみたいに利用料金を収受できる…というものではないんですね。

このことを、設置自治体側でも判っていない方が多い(都道府県レベルでも)し、指定を受ける側の民間企業も市民団体も理解していない方が多い。なので、特に図書館や博物館などは『管理委託業務』と何ら変わりがないとの認識を、未だに持っていらっしゃる方々が多い。

おかげさまで、当館においては自治体側も指定管理者側も、この年月をかけて学んで来た事もあり、この当たりに関しては、相互に理解がススんでいると思っています。

というわけで、成功する指定管理者図書館のポイントはただひとつ。

公共図書館における資金調達

なんです。
またこれはどうやら、県内図書館長さんとの間での話題にもなるのですが、直営図書館でも「資金調達」は課題になりはじめるようです。指定管理者はあるいみでいち早くそのことに取り組まざるを得ない状況にある…と、いえるでしょうね。

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