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指定管理者の知的所有権

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指定管理者制度下における著作権/知的所有権に関して、けっこう難しい課題があるなぁ…と、ちょっと再認識。

【例えば、その1】 図書館の現場において、正規職員による自作プログラムの問題があります。作った人が異動した場合、そのプログラムのメンテナンスはどうするのか…など、その時点では、プログラム利用の持続性/継続性が問題になりましたが、仮にその人が退職して他の会社(例えばソフトウェア会社)に再就職して、そのプログラムと同様のもの…を、開発した場合は、その知的所有権はどうなるのか…とか(別プログラムであってもソフトウェアのアルゴリズムだとか、データベース構造だとか、公務員時代に仕事上で培ったノウハウ…ということになる)。しかも、正規職員時代に自作したプログラムは、業務指示ではなかったような場合…とか。

【例えば、その2】 指定管理者として業務しているなかで、現場の職員が“パスファインダー”を作った場合、このパスファインダーに記述された内容の知的所有権は、だれに帰属するのか…です。設置自治体、指定管理者団体それとも作成した個人….パスファインダーに限らず、自治体が導入した以外の自作プログラムは? 読書活動推進のために作ったワークショップのプログラムやアクティビティは? …などなど。

民間のノウハウ/民間の知恵を活用し、経費削減のサービス向上を経費削減を計る指定管理者制度において、こうした民間のノウハウや知恵に対する知的所有権をはっきりさせておかないと、思わぬ事態になるかもしれません。
言われた事、指示された仕事だけをしていれば、大きな問題にはならないのでしょうが、自主的・自発的に仕事に取り組めば取り組むほど、この問題は大きくなります。また、この問題を解決できなければ、指定管理者はその民間としてのノウハウや知恵を、出す事ができなくなってしまいますから…ね。

コメント

  1. aimi より:

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    ほんとですよねー。
    私もまる3に聞かれるまで考えたこともありませんでした。
    気づきもしませんでした。
    でも、この知的所有権のこと、ちゃんと取り決めをしておかないと何かあった時、嫌ですね。 Like

  2. maru3 より:

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    某Y県で、とある植樹イベントの時、県からある代理店経由で絵本作家に絵本製作を依頼。権利関係をきちんと処理していないこともあって、この絵本の著作権はお金を出した県であって、絵本作家に著作権はない!! なんていう事例があると聞いてます。それだけに、ちょっとこの某Y県の著作権/知的所有権に対する考え方に、若干の不信感を持っていたりします。 Like

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