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それでも、見出しの著作権は認められず!!

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知財高裁の判決に関する報道の続きです。

Google ニュースによる関連記事 Google News.

要約すれば、
見出しの表現が著作物として保護されるための創作性はなく、著作権侵害にはあたらないが、法的保護の対象となるものである。
デジタルアライアンスの行為は、社会的に許容される限度を越えたものであり…損害賠償を命じた。

で…気になるのは、見出しの無断利用については、「社会的に許容される限度」もあるという文章にも読めます。
図書館が、地域の情報源として新聞や雑誌の記事を無償で紹介することは、「社会的に許容される限度」の範囲内になると…思うのだが、どうだろうか?

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