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図書館資料の商品化

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「おおさかアーカイブ」の話題を書いたが、その中で大阪府立中之島図書館では、かなり苦労したという話をML上で伺いました。

(入館料等)
第17条 公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

つまり、公立図書館では図書館資料を使った商品(今回はポストカード)を作って、販売することは、この17条の無料の原則に抵触するということなのだ。また、企業に画像や書画を提供して、使用料やライセンス料をもらうことも違法です。
(全く同じ事をしても博物館ならば違法ではありません)

大阪府での話し合いの中では、1)ならば特区指定を申請してこの17条の規制を排除したらとか、2)資料の所管を図書館から他のセクションに移してはどうか、などの話が出たそうです。結局、外部団体が商品化し、図書館からは無料で資料を提供。外部団体からは使用料やライセンス料ではなく、寄付金としてリターンするという手法がとられるそうです。

ここで問題。

たとえば将来、山中湖情報創造館で山中湖の古写真を収集し、デジタルアーカイブを構築した場合、写真所有者等の権利処理ができたとしても、図書館がポスターやポストカード、あるいは写真集などの商品化をして販売することは、図書館法違反となるのです。さて、困った。
せっかく、公共図書館での資金調達のひとつと考えていた事が違法となるのだ。確かにその売上げは微々たるものなのかもしれないけれど、モチベーションを下げるような法律は、なんとかして欲しいなぁ。
指定管理者となっている団体が図書館資料の商品化を行うとしたらOKになるのかなぁ…とても気になります。

(ちなみに、ニューヨーク公共図書館など諸外国の図書館では所蔵しているアーカイブをポストカードなどの商品化をして、資金調達のひとつにあてているそうです)

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