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図書館法第17条と日本国憲法第89条

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公立図書館における、図書館資料の提供に対する対価を無料とすることは、実は憲法違反になるのでは?!という問題提起。
まずは、以下の条文を読んでみてください。

図書館法第17条
公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。

日本国憲法第89条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。

まず、公立図書館の図書館資料は[公の財産]である。憲法第89条ではこれを利用に供してはならない…と、書かれているのだ。その対象は
・宗教上の組織もしくは団体
・公の支配に属しない事業
である。まぁ、個人とは書かれていないのですが、考えてみてください。いわゆる団体貸出のうち、神社や寺院、教会などの組織若しくは団体の利用は禁止されていますし、団体の中でも公の支配に属している団体に対しては、公の財産である図書館資料の提供には問題はないものの、公の支配に属しない団体(条文からさっするに、いまでいうNPO)の事業には、団体貸出を禁止されているのではないか…と、読みとれるのです。

 有料で提供するのであれば、公営駐車場や公営プールのように問題はないと思うのですが、憲法第89条に該当する団体に対する無償での提供は、やはり問題があるのではないか…と。

 さて、この解釈。いったいどうなっているのでしょうか?

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